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●「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました 平成26年3月11日 特許庁
特許法の改正 ・出願人に災害等のやむを得ない事由が生じた場合に手続期間の延長を可能とする等の措置が講じられます。 ・特許権の早期安定化のため「特許異議の申立て制度」が創設されます。 意匠法の改正 複数国に対して意匠を一括出願するための規定が整備されます。 商標法の改正 ・色彩や音といった商標が保護対象に追加されます。 ・商工会、商工会議所及びNPO法人が商標法の地域団体商標制度の登録主体に追加されます。 詳細は特許庁ホームページをご覧下さい。
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