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〒101-0032 東京都千代田区岩本町岩本町3丁目1番8号 J-サンクス第1ビル4階

特許出願PATENT APPLICATION

1.特許の主な目的

(1)業として特許発明を独占排他的に実施することです。すなわち、権原のない第三者の業としての実施を排除することが目的です。
(2)上記実施は、日本国内における実施が対象となります。但し、実施には、輸入等も含まれます。
(3)権原のない第三者の業としての実施に対しては、差止請求及び損害賠償請求が可能となります。

2.特許取得までの主な手続

(1)先行技術調査
 当該発明と同一または類似の特許出願または実用新案登録出願がなされていないか、または既に特許、登録されていないかどうかを調査するものです。
(2)特許出願
 上記調査で同一または類似の先行技術が存在しない場合、特許庁に特許出願を行います。出願に要する費用は、弊事務所の出願書類作成及び提出手続に要する費用と特許庁へ納付する税金の合計です。
(3)出願審査請求
 出願と同時または出願後3年以内に特許庁に審査を請求します。この請求を行わないと審査を受けることができません。審査請求に要する費用は、弊事務所の審査請求書の作成及び提出手続に要する費用と特許庁へ納付する税金の合計です。尚、出願後3年以内に審査請求を行わなかった場合には、出願が取下擬制となります。
(4)登録料の納付
 上記出願の約2年後に審査官の審査を経て登録査定を受けると、登録料を納付することにより、特許権が発生し、原則として、以後最長出願日から20年間権利が維持されます(医薬品や農薬の発明については、特許権の存続期間の延長が認められる場合があります)。本件に関する費用は、特許庁へ納付する税金(3年分の登録料)と、弊所の納付手数料及び成功報酬の合計です。権利の存続を希望する場合には、4年目以降、毎年特許料(登録料)を納める必要があります。
特許権を取るための手続(特許庁)

3.特許取得までにかかる主な費用

費用項目  費用(1件当たり)
 先行技術調査費用 約3万円 
 特許出願費用 約25〜35万円
 出願審査請求費用 約20万円※1,2 
 登録料 下記参照※2 

※1 請求項の数によって変動します。
産業財産権関係料金一覧(特許庁)
※2 登録料、出願審査請求費用に関しましては、場合によって減免・猶予措置を受けることができます。
特許料等の減免措置一覧(特許庁)

4.特許料

(平成16年4月1日以降に審査請求を行う出願)
 第1年から第3年まで  毎年 2,100円+請求項の数× 200円 
 第4年から第6年まで  毎年 6,400円+請求項の数× 500円
 第7年から第9年まで  毎年 19,300円+請求項の数×1,500円
 第10年〜  毎年 55,400円+請求項の数×4,300円


バナースペース

中井国際特許事務所

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