(1)先行技術調査
当該考案と同一または類似の特許出願または実用新案登録出願がなされていないか、または既に特許登録または実用新案登録されていないかどうかを調査するものです。
(2)実用新案登録出願
上記調査で同一または類似の先行技術が存在しない場合、特許庁に実用新案登録出願を行います。出願に要する費用は、弊事務所の出願書類作成及び提出手続に要する費用と特許庁へ納付する税金の合計です。尚、実用新案登録出願については、特許出願とは異なり、出願後実態審査がありません。
(3)登録料の納付
上記出願後に登録査定を受けると、登録料を納付することにより、実用新案権が発生し、原則として、以後最長出願日から10年間権利が維持されます。本件に関する費用は、特許庁へ納付する税金(3年分の登録料)と、弊所の納付手数料及び成功報酬の合計です。権利の存続を希望する場合には、4年目以降、毎年実用新案登録料を納める必要があります。
→実用新案権を取るための手続(特許庁)
費用項目 | 費用(1件当たり) |
先行技術調査費用 | 約3万円 |
実用新案登録出願費用 | 約20〜30万円 |
登録料 | 下記参照 |
第1年から第3年まで | 毎年2,100円+請求項の数×100円 |
第4年から第6年まで | 毎年6,100円+請求項の数×300円 |
第7年から第10年まで | 毎年18,100円+請求項の数×900円 |
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