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〒101-0032 東京都千代田区岩本町岩本町3丁目1番8号 J-サンクス第1ビル4階

実用新案登録出願UTILITY MODEL REGISTRATION

1.実用新案の主な目的

(1)業として考案を独占排他的に実施することです。すなわち、権原のない第三者の業としての実施を排除することが目的です。
(2)上記実施は、日本国内における実施が対象となります。但し、実施には、輸入等も含まれます。
(3)権原のない第三者の業としての実施に対しては、差止請求及び損害賠償請求が可能となります。

2.実用新案取得までの主な手続

(1)先行技術調査
 当該考案と同一または類似の特許出願または実用新案登録出願がなされていないか、または既に特許登録または実用新案登録されていないかどうかを調査するものです。
(2)実用新案登録出願
 上記調査で同一または類似の先行技術が存在しない場合、特許庁に実用新案登録出願を行います。出願に要する費用は、弊事務所の出願書類作成及び提出手続に要する費用と特許庁へ納付する税金の合計です。尚、実用新案登録出願については、特許出願とは異なり、出願後実態審査がありません。
(3)登録料の納付
 上記出願後に登録査定を受けると、登録料を納付することにより、実用新案権が発生し、原則として、以後最長出願日から10年間権利が維持されます。本件に関する費用は、特許庁へ納付する税金(3年分の登録料)と、弊所の納付手数料及び成功報酬の合計です。権利の存続を希望する場合には、4年目以降、毎年実用新案登録料を納める必要があります。
実用新案権を取るための手続(特許庁)

3.実用新案取得までにかかる主な費用

費用項目  費用(1件当たり)
 先行技術調査費用 約3万円 
 実用新案登録出願費用 約20〜30万円
 登録料 下記参照

産業財産権関係料金一覧(特許庁)

4.登録料

 第1年から第3年まで 毎年2,100円+請求項の数×100円 
 第4年から第6年まで  毎年6,100円+請求項の数×300円
 第7年から第10年まで  毎年18,100円+請求項の数×900円

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中井国際特許事務所

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