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TEL. 03-5835-0611

〒101-0032 東京都千代田区岩本町岩本町3丁目1番8号 J-サンクス第1ビル4階

意匠登録出願APPLICATION FOR DESIGN REGISTRATION

1.意匠の主な目的

(1)意匠権は、登録された意匠及びこれに類似する意匠を独占排他的に使用することが出来る権利です。
(2)上記実施は、日本国内における実施が対象となります。但し、実施には、輸入等も含まれます。
(3)権原のない第三者の業としての実施に対しては、差止請求及び損害賠償請求が可能となります。

2.意匠登録までの主な手続

(1)先行意匠調査
 当該意匠と同一または類似の意匠出願がなされていないか、または既に意匠登録されていないかどうかを調査するものです。
(2)意匠出願
 上記調査で同一または類似の意匠が存在しない場合、特許庁に意匠出願を行います。出願に要する費用は、弊事務所の出願書類作成及び提出手続に要する費用と特許庁へ納付する税金の合計です。
(3)登録料の納付
 上記出願後に審査官の審査を経て登録査定を受けると、登録料を納付することにより、意匠権が発生し、登録日から20年間権利が維持されます。本件に関する費用は、特許庁へ納付する税金(1年分の登録料)と、弊所の納付手数料及び成功報酬の合計です。権利の存続を希望する場合には、2年目以降、毎年意匠登録料を納める必要があります。
意匠権を取るための手続(特許庁)

3.意匠登録までにかかる主な費用

費用項目  費用(1件当たり)
 先行意匠調査費用 約3万円 
 意匠出願費用 約7〜10万円 
 登録料 下記参照

産業財産権関係料金一覧(特許庁)

4.登録料

(第16年から第20年までは、平成19年4月1日以降の出願のみ)
 第1年から第3年まで 毎年8,500円 
 第4年から第20年まで 毎年16,900円

バナースペース

中井国際特許事務所

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