(1)先行意匠調査
当該意匠と同一または類似の意匠出願がなされていないか、または既に意匠登録されていないかどうかを調査するものです。
(2)意匠出願
上記調査で同一または類似の意匠が存在しない場合、特許庁に意匠出願を行います。出願に要する費用は、弊事務所の出願書類作成及び提出手続に要する費用と特許庁へ納付する税金の合計です。
(3)登録料の納付
上記出願後に審査官の審査を経て登録査定を受けると、登録料を納付することにより、意匠権が発生し、登録日から20年間権利が維持されます。本件に関する費用は、特許庁へ納付する税金(1年分の登録料)と、弊所の納付手数料及び成功報酬の合計です。権利の存続を希望する場合には、2年目以降、毎年意匠登録料を納める必要があります。
→意匠権を取るための手続(特許庁)
費用項目 | 費用(1件当たり) |
先行意匠調査費用 | 約3万円 |
意匠出願費用 | 約7〜10万円 |
登録料 | 下記参照 |
第1年から第3年まで | 毎年8,500円 |
第4年から第20年まで | 毎年16,900円 |
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